最高裁判所第二小法廷 昭和39年(オ)539号 判決 1966年7月15日
上告人
佐藤政治
右訴訟代理人
佐藤達夫
被上告人
佐藤マツイ
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人佐藤達夫の上告理由(一)について。
民法七七一条において準用する同法七六八条三項によつて裁判所が「分与の額」を定めるにあたつては、必ずしも金銭をもつてその額を定めることを要するものではなく、金銭以外の財産をもつてその額を定めることができ、この場合には分与すべき財産を特定すれば足り、また、その評価額まで判示する必要はないと解すべきである。されば、原判決が、上告人の被上告人に対する財産の分与の額を裁判するにあたつて、判示のように、土地および建物を特定している以上、右裁判は適法である。所論は、独自の見解に基づいて、原判決を論難するものであつて、採るを得ない。
同(二)について。
かりに、原判決が被上告人に分与するのを相当と認定した土地建物および上告人に残した土地建物の価額が、いずれも所論のとおりであるとしても、原判決認定の離婚原因その他原判決認定の事実関係のもとにおいては、原判決がした財産分与の裁判には違法があるものとはいえない。
また、人事訴訟手続法一五条一項によつて離婚の訴においてする財産分与の申立は、訴訟事件である右訴に附帯して、手続の経済と当事者の便宜とを考慮して、家事審判法九条一項乙類五号に定める本来家庭裁判所の権限に属する審判事項の申立をするものであるから、右申立をするには、訴訟事件における請求の趣旨のように、分与を求める額および方法を特定して申立をすることを要するものではなく、単に抽象的に財産の分与の申立をすれば足りるものと解するのを相当とする。されば、この点に関する所論は、独自の見解に立つて、原判決を論難するものであつて、採るを得ない。
同(三)について。
原判決の認定したところによれば、被上告人は、上告人と離婚後においても、二女忍および五男英雄と共同生活をするというのであるから、右の事実を前提とすれば、原判決の定めた財産の分与は是認することができ、その間に所論の違法はない。
同(四)について。
被上告人が離婚後も原判決添付の分与財産目録記載の(三)の建物において青果物商を継続するのが最も妥当な生活方法である旨の原判決の認定判断は、これに対応する挙示の証拠および弁論の全趣旨によつて、肯認できないことはない。所論は、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰し、採用できない。
同(五)について。
原判決の認定した離婚原因その他原判決の認定した事実関係のもとにおいては、上告人が現在居住している原判決添付の分与財産目録記載の(四)の建物を明け渡すと、他に居住すべき自己所有の建物がないため、他に借家等その居住すべき家屋を求めざるを得ないとしても、それがため、右建物の明渡しを命じた原判決が違法であるとはいえない。されば、原判決には所論の違法はない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)